土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは・・・

土地地目変更登記とは、土地登記記録の表題部に記載されている地目について、利用目的の変更などにより現況の地目が変更した場合に、登記記録地目を現況に合致させるためにする登記を言います

 

例えば・・・

・農地法の許可を得て、田を埋め立てて建物を建てたとき、
・用悪水路の払い下げを受けそれを埋め立てて建物を建てたとき、
・池を埋め立てて建物を建てたとき、
・田から宅地、、畑から雑種地、雑種地から宅地など・・・

 

土地の地目にはどのような種類があるの?

不動産登記規則第99条より
地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
とされています。

 

誰がいつまでに土地地目変更登記を登記するのか?

不動産登記法第37条1項より
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

 

簡単に言いますと、登記簿の地目と現況の地目が異なったときはしたときは「1ヶ月以内に登記をしなさい」ということです。

 

地目変更登記に絡む法令上の制限

@保安林
当該土地が保安林の指定を受けているときは、保安林の指定の解除を受けなければなりません。(森林法27、33)
A墓地
墓地に地目を変更するとき又は墓地を他の利用目的に変更しようとするときは、都道府県知事の許可を得なければならない。(墓地埋葬等に関する法律10T、U)
B農地
農地を農地以外のものに転用しようとする者は、原則として都道府県知事又は農林水産大臣の許可を得ることを要する。(農地法4、5)

 

地目変更登記を申請する際に、上記法令上の制限の許可書等の添付を要する場合があります。

土地地目変更登記 受託から登記完了までの流れ

1、受託 ご依頼、必要書類をお預かり、所有者の申請意思確認
2、資料調査 市役所、法務局等での資料調査
3、現地調査 現地での建物調査、測量
4、申請書類作成 資料調査、現地調査結果を元に申請書、図面等を作成
5、申請 建物を管轄する法務局へ登記申請
6、受領 申請から1週間程度で完了、登記完了証、還付書類の受領
7、お届け 登記完了証、登記事項証明のお届け、預かり書類の返却

全ての書類のお預かりから、お届けまで2週間程度いただいております。
お急ぎの場合、可能な限り対応させて頂いております。個別にお問い合わせ下さい。

土地地目変更登記申請の費用

1、申請地1筆300u

■土地などの状況
・申請地の面積 各300u程度
・隣接地 4筆程度
・申請地の状況 建物1戸
・附近の状況 住宅地

市役所・法務局資料調査費 16,500円〜
現地調査費 11,000円〜
申請書、添付書類作成費 27,500円〜
申請、受領手数料 5,500円〜
合計(税込み) 60,500円〜

2、申請地5筆各300u

■土地などの状況
・申請地の面積 各300u程度
・隣接地 4筆程度
・申請地の状況 建物1戸
・附近の状況 住宅地

市役所・法務局資料調査費 22,000円〜
現地調査費 11,000円〜
申請書、添付書類作成費 33,000円〜
申請、受領手数料 5,500円〜
合計(税込み) 71,500円〜
上記はあくまでも報酬例です。

・上記報酬には、法務局等閲覧費用など全て含まれていますが、遠方の場合には交通費、出張費、また相続発生時の戸籍・住民票等の取得・相続関係説明図作成にかかる費用は別途発生する場合もあります。
・農地転用届出等が必要となる場合には、行政書士業務の実費が必要となります。
・詳しくはメール、お電話にてお問い合わせください。
・私どもでは、分かりにくい費用についても、事例、詳細な項目を明示して分かりやすく掲載しております。どうぞ安心してお問い合わせ下さい。

土地地目変更登記申請に必要な書類

申請書の表紙 みどり事務所にて作成
代理権限証書 みどり事務所にて作成、依頼者様署名押印
法令上の制限に関する書類 農地転用届出書・許可書など

住所証明書
(申請人住所の変更時)

依頼者様にてご用意・・3ヶ月以内のもの
(個人の場合・・住民票、法人の場合・・資格証明書)

調査報告書 みどり事務所にて作成
法務局備付地図 みどり事務所にて取得
案内図 みどり事務所にて取得
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