土地合筆登記
登記記録上、数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記をいいます。
不動産登記法第39条より
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
と明記されています。
登記名義人(共有の場合は共有者全員)が申請をすることとなります。
原則、申請義務はないため期間の定めはありません。
したがって、登記名義人の意思によるものとなります。
不動産登記法第41条より
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
1、相互に隣接していない土地の合筆の登記
2、地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
3、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
4、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
5、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
6、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記
(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)
不動産登記規則第105条より
法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
1、承役地についてする地役権の登記
2、担保の登記であって、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの。
3、鉱害賠償登録令第26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則第2条に規定する登録番号が同一のもの。
土地合筆登記を申請しますと、従来ですと登記済証、いわゆる権利証という法務局の朱印が押印され、紙それ自体が効力を有する書面が交付されておりましたが、不動産登記法の改正によりこの制度はなくなりました。
今は、権利証の代わりに登記識別情報という12桁の英数の組み合わせからなる、いわゆるパスワードが交付されるようになりました。
この登記識別情報は、紙自体に効力を有するものではなく、パスワード自体に効力があるため、合筆登記完了後、法務局から交付された登記識別情報を印刷された紙を紛失してもパスワードを覚えていれば有効とされるものです。
しかし、逆にパスワードさえ知っていれば良いわけですから取扱には十分注意することが必要です。
土地合筆登記 受託から登記完了までの流れ
合筆登記申請のみの場合には、境界確定測量などの測量業務は原則必要ありません。
1、受託 | ご依頼、必要書類をお預かり、所有者の申請意思確認 |
2、資料調査 | 市役所、法務局等での資料調査 |
3、現地調査 | 現地での建物調査、測量 |
4、申請書類作成 | 資料調査、現地調査結果を元に申請書、図面等を作成 |
5、申請 | 建物を管轄する法務局へ登記申請 |
6、受領 | 申請から1週間程度で完了、登記完了証、還付書類の受領 |
7、お届け | 登記完了証、登記事項証明のお届け、預かり書類の返却 |
全ての書類のお預かりから、お届けまで2週間程度いただいております。
お急ぎの場合、可能な限り対応させて頂いております。個別にお問い合わせ下さい。
土地合筆登記申請の費用
1、申請地2筆、各300uを1筆に合筆
■土地などの状況 |
市役所・法務局資料調査費 | 16,500円〜 |
現地調査測量費 | 11,000円〜 | |
申請書、添付書類作成費 | 27,500円〜 | |
申請、受領手数料 | 5,500円〜 | |
合計(税込み) | 60,500円〜 |
2、申請地5筆、各300uを1筆に合筆
■土地などの状況 |
市役所・法務局資料調査費 | 16,500円〜 |
現地調査測量費 | 11,000円〜 | |
申請書、添付書類作成費 | 33,000円〜 | |
申請、受領手数料 | 5,500円〜 | |
合計(税込み) | 66,000円〜 |
・上記報酬には、法務局等閲覧費用など全て含まれていますが、遠方の場合には交通費、出張費、また相続発生時の戸籍・住民票等の取得・相続関係説明図作成にかかる費用は別途発生する場合もあります。
・詳しくはメール、お電話にてお問い合わせください。
・私どもでは、分かりにくい費用についても、事例、詳細な項目を明示して分かりやすく掲載しております。どうぞ安心してお問い合わせ下さい。
土地合筆登記申請に必要な書類
申請書の表紙 | みどり事務所にて作成 |
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代理権限証書 |
みどり事務所にて作成、依頼者様署名、実印押印 |
登記済証(権利証) 又は、登記識別情報 | 依頼者様にてご用意 |
調査報告書 | みどり事務所にて作成 |
法務局備付地図 | みどり事務所にて取得 |
案内図 | みどり事務所にて取得 |