Q1、お隣の人から境界の立会いを依頼されました。初めての事なので戸惑っていますが。
A1、ある日突然お隣の人から「境界の立会いをお願いします。」なんて事を、お願いされれば驚くのは当然かと思います。
境界の立会いを依頼される方は何らかの理由があることかと思います。必要以上のことを聞く必要はありませんが、差し支えない程度に理由をお聞きして協力して差し上げるのがよいのではないでしょうか。
逆の立場になることも考えられます。このようなことはお互い様ですので、快く応じられる事をお薦めします。
また、今まで気にもしなかった境界について、考え直す良い機会ではないでしょうか?
(注意点)
1.測量の委託を受けている人の身分を確認しましょう。
・土地家屋調査士、測量士など公的な資格を有しているか?
・土地の境界についての専門家は「土地家屋調査士」です。
2.測量対象地のみならず、隣接地(街区全体の測量)の測量を行い面積、辺長など
・数値的な事柄について調査しているか確認をし、ご自身の土地についての説明を受けて下さい。
3.ご自身においてもお手持ちの資料、法務局、役所などの資料調査を行い、立会いに行かれることをお薦めします。
・お手持ちの資料・・・不動産購入時の書類に測量図などがないか?
・法務局・・・登記事項証明書、公図(17条地図)、地積測量図の有無など。
Q2、念願のマイホームを購入することになりました。注意点があれば教えてほしいのですが。
A2、ここでは、境界についてお答えさせていただきます。
まず、注意しなければならないのが、境界がはっきりしているかどうかです。
はっきりしていない場合には、購入後に次のようなトラブルが出てくる可能性があります。
1.隣地所有者とのトラブル
隣接地との境界がはっきりしない場合には、互いの主張が異なりトラブルの原因となることがしばしばあります。
@ 例えば、購入後に境界線と思われるラインにブロックなどの工作物を作る場合、自分が思っていたラインと異なりお隣の人とトラブルになる可能性が出てきます。
A 登記簿面積にて購入したにも関わらず、隣地所有者とトラブルになり、測量した結果自分の土地の面積が少なくなってしまった。
2.将来売れない土地になる可能性も
購入後トラブルもなく平穏に過ごしていたとします。しかし、何らかの理由でその土地を売却することとなり、売却条件として境界確認を付された場合、隣地の人が立会いに応じないとか、境界線について異なる主張をした場合これもトラブルといえるでしょう。
こうなってしまった場合に、その土地は問題のある土地となってしまい、なかなか売れない土地になってしまうのです。
これは、購入者の立場になればご理解いただけることかと思います。。